後遺障害の等級認定が不満!何か手はないか?
交通事故によって後遺障害が残ったとしても、必ずしも損害賠償を受けられるわけではありません。傷跡が小さい、目立たない場合や障害・症状が軽い場合などがそれにあたります。
交通事故の損害賠償は、自賠責保険の後遺障害等級認定にて決定されます。自賠責保険の後遺障害等級認定は第1では2段階、第2では14段階に区分されており、もっとも軽い等級認定は第14級となります。この第14級に満たないと認定された場合、後遺障害の非該当と認定されるのです。
この認定結果に納得がいかなければ、異議申立などの手続きを取ることができます。
しかしそれでも非該当と認定された場合には、裁判によって等級認定相当の後遺症が残っていることを立証し、慰謝料を求めるしかないのが現状なのです。
異議申立をしなかったらそのままに…
後遺障害の度合いによっては等級認定が下りない――しかし等級認定に異を唱え、それを覆すことができないわけではありません。
充分にデータを揃え、後遺障害が立証できるものであれば、異議申立により損害保険金を受け取ることは可能です。
しかしこの損害保険金を支払う保険会社も、慈善事業で営業しているわけではありません。
ビジネスである以上、支払金をいかに低く抑えるかに苦心しています。よって事故による後遺障害を負った方が自ら請求しない限り、わざわざ保険金を支払ってくれることはありません。
泣き寝入りしないために!
交通事故による損害の示談書にサインをするということは、「先方の言い値を了承しました。わたしは何の文句もありません」と法的に認めたということです。
本当に納得できていればそれでも構わないでしょう。しかし示談書の内容に対し、少しでも納得できない点があるとしたら……どうすればいいのでしょう?
示談書へのサインは、民法上の「和解契約の締結」に該当する法律行為です。
この契約内容には法的効力が発生しますので、後に示談の内容を覆すような決定的な証拠が挙がったとしても、その効力を無効にすることはまずできません。
示談交渉の前に、こちらの示談交渉のポイントにぜひ目を通しておいてください!
