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逸失利益の算定方法は困難です

逸失利益とは、死亡したときや後遺障害が認定されたときに請求する賠償金です。後遺障害の場合、健常であれば本来受け取れたであろう収入や、後遺障害のために減額になった収入などを指します。

しかしこの逸失利益、相応額を算出するのは非常に困難です。
後遺障害によって被害者の労働能力にどのくらい影響が出て、その影響がどのくらいの期間続き、その期間に本来得られるはずだった収入はどのくらいなのかを算出しなければならないのです。

算出のためには就労可能年数のライプニッツ係数(※)を使用し、専門的な計算が必要になります。とはいえ、個人の身体的な障害を労働能力喪失割合や喪失期間という数字で表すという行為自体に無理があるのは事実です。
よって損害賠償請求の際には、保険会社との話し合いでもめることが多々あります。

※ライプニッツ係数……将来の収入を一時金で受け取るために、途中で発生する年5%の利息を複利で差し引くための係数

労働能力喪失率とは?

仮に事故に遭って「左手が肩までしか上がらない」という後遺障害を負ったとします。この後遺症によって失われてしまった「お金を稼ぐ能力のパーセンテージ」を「労働能力喪失率」と言います。
これを決定するための大きな指針とされるのが後遺障害等級です。第1級から第3級までは、完全に労働能力が失われたとして「100%」という数字が算出されます。
以降、等級が下がる毎にパーセンテージも下がっていき、第14級では「5%」と認定されるのです。
ただしこれはあくまで基準・指針であり被害者の職業によってパーセンテージは大きく変化します。

この労働能力喪失率によって、逸失利益額は大きく異なってくるのです。

労働能力喪失期間とは?

労働能力喪失期間とは、後遺障害によって労働能力を喪失している期間を指します。とはいえ、単純に計算できるものではありません。
後遺障害とは医師から症状固定を宣言されている状態ですから、残りの一生が該当するように思えます。しかし高齢になってからも、若い頃と同様に働ける人はいません。被害者に残された労働が可能な期間と現在の年齢、そして事故前の労働状況を考慮し、労働能力喪失期間は算出されるのです。