後遺障害の認定が「非該当」!?
◆むち打ちなどの神経的な後遺障害で、等級認定が「非該当」となった……。
| 「非該当」になった理由 | ・レントゲン写真で骨傷等の異常が見つからなかった。 ・十分な神経学的検査を受けなかった。 ・治療期間が短かった(例えば、半年以下)。 ・通院日数が少なかった。 等々、等級認定に必要な材料が不足していた可能性があります。 |
|---|---|
| 異議申立の方法 | ・症状固定後も我慢出来ないほどの症状が残っていて、 どうしても「非該当」に納得出来ない、という方には、 以下のような方法をお勧めしています。 ・最初に、詳しい神経学的検査を受けていただきます。 ・いくつかの異常が見つかれば、大学病院等を受診し、 必要とあらばMRI検査などを受けていただきます。 ・その結果、十分な材料が揃ったと判断できれば、 異議申立て手続きに進ませていただきます。 |
不満! むち打ちなどの後遺障害で第14級
◆むち打ちなどの神経的な後遺障害で、第14級に認定されたが異議申立をしたい!
| 第14級になった理由 | ・12級に認定されるためには、医証、画像所見、神経学的所見 の3つが揃う必要があるといわれます。 ・例えば、「椎間板ヘルニア」と診断されながら神経学的検査 を受けていなかったり、神経学的検査で明らかな異常が見つ かっているのに、MRI検査を受けていなかったりする場合です。 ・これらは本来12級のレベルであるのに、材料が不足しているため 上位の等級に認定されなかった可能性があります。 |
|---|---|
| 異議申立の方法 | ・後遺障害診断書を拝見しながら、3つの中で不足するものを 検討します。 ・可能性ありと判断したら、大学病院等で必要な検査を受けて いただきます。 ・12級の認定を受けるために十分な材料が揃ったと判断した 段階で異議申立ての手続きに進ませていただきます。 |
不満! こんなに辛い後遺障害でも12級
◆むち打ちなどの神経的な後遺障害で、第12級に認定されたが異議申立をしたい!
| 第12級になった理由 | ・12級は、相当重度の後遺障害といえます。 ・しかし、だからこそ脊椎の障害や神経系統の障害等、 さらに重度の障害が、隠されている可能性もあります。 ・特に、「局部に頑固な神経症状を残すもの」と診断された 方などは要注意です。 |
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| 異議申立の方法 | ・ご本人が12級では納得できないという場合、まずは十分 にお話を伺います。 ・他に重要な傷病などが隠されていると考えられる場合は、 大学病院等で必要な検査を受けていただきます。 ・MRI検査、筋電図検査、脊髄造影等です。 ・材料が十分揃ったと判断した段階で、異議申立て手続きに、 進ませていただきます。 |
まずは異議申立! しかし……
◆後遺障害の認定は下りたが、異議申立をしたい!
| 保険会社は 異議申立の方法までは 教えてくれません |
・保険会社が効果的な異議申立用紙の書き方を 教えてくれることはありません。 ・上位の等級に認定された結果損害賠償額が膨らめば、 保険会社の出費になるからです。 ・被害者が異議申立ての用紙に認定へのクレームを ただ並べたとしても、恐らく状況はまったく変わらない と考えます。 |
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| 異議申立は専門家に依頼 | ・後遺障害に認定されるための要素はさまざまです。 ・被害者の状況から最善の方法を判断できるのは やはり交通事故に精通した専門家のみです。 ・後遺障害等級は賠償金・慰謝料の金額に大きな影響を 与えます。たとえば同じ「頚椎捻挫」でも、12級と14級 とでは数百万円もの開きが出来てしまいます。 ・専門家に依頼したとしても、メリットの方がはるかに大きい と言えると思います。 |

