事故後、車の運転もままならない頚部痛が非該当だった。
| 事故の概要 | 依頼者 | 関東地方在住・50代・主婦 | |
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| 状 況 | 車を運転中、渋滞に巻き込まれて停止して いたときに、加害者の脇見運転が原因で 後ろから追突されたもの。 3ヶ月後、再度同様の追突事故に遭う。 |
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| 傷病名 | 頚椎捻挫、外傷性手根管症候群 | ||
| 当初の 等級 |
頚椎捻挫及び、手根管症候群共に、 非該当 |
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| 治 療 | 通院実日数68日間、治療期間203日間 | ||
| 後遺障害 | 診断書 | 他覚症状の 内容 |
頚椎前屈時痛 運動制限 Morleyテスト 右(+)、左(ー) Wrightテスト 右(+)、左(+) 腱反射(+) 病的反射(ー) 握力 右20kg、左20kg |
| 異議 申立て |
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等級認定票には、「他覚的神経学的所見 に乏しく」とありました。調査事務所の認定 では、後遺障害診断書にしっかり神経学的 所見が記載されていても、無視されること が珍しくありません。そこで、画像所見の 記載とからめ、神経学的所見の意味する ものについて、異議申立てを展開しました。 |
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| 結 果 | 頚椎捻挫については、第14級9号(局部に神経症状を残すもの) が認められました。一方、 手根管症候群については、今回残念ながら認められませんでした。 |
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