仕事が継続できない首の痛み。左手指のシビレが特に酷かった。
| 事故の概要 | 依頼者 | 30代・主婦 | |
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| 状 況 | 助手席に同乗して赤信号で停止していたところ、 後方に止まった車の運転手が、カーステレオに気を 取られている間に車が動き出し、後から追突された。 依頼者は、追突時に横を向いていたが、体がシート から浮き、そのまま落下するほどの衝撃だった。 |
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| 傷病名 | 外傷性頚部症候群 | ||
| 当初の 等級 |
後遺障害第14級10号 (局部に神経症状を残すもの) |
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| 治 療 | 通院実日数181日間、 治療期間366日間 |
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| 後遺障害 診断書 |
他覚症状の 内容 |
両項肩部の筋拘縮 左示指掌側及び背側に知覚異常あり 示指末節部の萎縮、軽度あり MRIでC7神経根症状に相当の所見あり 握力 右33kg、左20kg 頚部運動障害 右屈35度、左屈20度 |
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| 異議 申立て |
ポイント | 後遺障害診断書に「C7神経根症状に相当する所見」 と書かれていたものの、詳しい神経学的検査が 行われた形跡はなかった。 依頼者に詳しい検査をお願いしたところ、明らかな 異常と思われる結果が出たため、後遺障害の 認定基準に当てはめつつ、異議申立てを展開。 |
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| 結 果 | MRI上の画像所見と神経学的検査の結果により 各種の症状は「C7神経根症状」によるものと認められた。 よって、「局部に神経症状を残すもの」 第12級10級の要求が通りました。 |
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