仕事が継続できない首の痛み。左手指のシビレが特に酷かった。

事故の概要 依頼者 30代・主婦
状 況 助手席に同乗して赤信号で停止していたところ、
後方に止まった車の運転手が、カーステレオに気を
取られている間に車が動き出し、後から追突された。
依頼者は、追突時に横を向いていたが、体がシート
から浮き、そのまま落下するほどの衝撃だった。
傷病名 外傷性頚部症候群
当初の
等級
後遺障害第14級10号
(局部に神経症状を残すもの)
治 療 通院実日数181日間、
治療期間366日間
後遺障害
診断書
他覚症状の
内容
両項肩部の筋拘縮
左示指掌側及び背側に知覚異常あり
示指末節部の萎縮、軽度あり
MRIでC7神経根症状に相当の所見あり
握力 右33kg、左20kg
頚部運動障害 右屈35度、左屈20度
異議
申立て
ポイント 後遺障害診断書に「C7神経根症状に相当する所見」
と書かれていたものの、詳しい神経学的検査が
行われた形跡はなかった。
依頼者に詳しい検査をお願いしたところ、明らかな
異常と思われる結果が出たため、後遺障害の
認定基準に当てはめつつ、異議申立てを展開。
結 果 MRI上の画像所見と神経学的検査の結果により
各種の症状は「C7神経根症状」によるものと認められた。
よって、「局部に神経症状を残すもの」
第12級10級の要求が通りました。