顎に残った「女子の外貌の醜状障害」は非該当だった。

事故の概要 依頼者 20歳代・女性
状 況 友人の運転する車の後部座席に同乗して、
いたところ、友人が居眠りをして対向車線に
はみ出し、電信柱に激突したもの。
衝突後、下顎の骨が突き出し、口から出血、
口も開かない状態だった。
傷病名 下顎骨々折、顔面打撲傷・挫傷
右耳下から側頚部瘢痕
当初の
等級
下顎にひどい線状瘢痕が残ったものの、非該当。
歯牙障害による後遺障害第12級3号のみの
認定でした。
治 療 入院102日間、通院実日数43日間、
治療期間1450日間
後遺障害
診断書
他覚症状の
内容
(整形外科)
外ぼう
(顔面図にて)
下顎部の線状痕:5.5cm
異議
申立て
ポイント 自賠責調査事務所の認定によると、
醜状障害の位置は、顔面ではなく頚部(首)
である、というものでした。
そこで、各種資料を駆使して、傷の位置は
顔面に属する、との反論を展開。
結 果 後遺障害第7級12号(女子の外貌に著しい
醜状障害を残すもの)が認められ、他の後遺障害と
合わせて、併合第6級の要求が認められた。