顎に残った「女子の外貌の醜状障害」は非該当だった。
| 事故の概要 | 依頼者 | 20歳代・女性 | |
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| 状 況 | 友人の運転する車の後部座席に同乗して、 いたところ、友人が居眠りをして対向車線に はみ出し、電信柱に激突したもの。 衝突後、下顎の骨が突き出し、口から出血、 口も開かない状態だった。 |
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| 傷病名 | 下顎骨々折、顔面打撲傷・挫傷 右耳下から側頚部瘢痕 |
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| 当初の 等級 |
下顎にひどい線状瘢痕が残ったものの、非該当。 歯牙障害による後遺障害第12級3号のみの 認定でした。 |
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| 治 療 | 入院102日間、通院実日数43日間、 治療期間1450日間 |
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| 後遺障害 診断書 |
他覚症状の 内容 |
(整形外科) 外ぼう (顔面図にて) 下顎部の線状痕:5.5cm |
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| 異議 申立て |
ポイント | 自賠責調査事務所の認定によると、 醜状障害の位置は、顔面ではなく頚部(首) である、というものでした。 そこで、各種資料を駆使して、傷の位置は 顔面に属する、との反論を展開。 |
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| 結 果 | 後遺障害第7級12号(女子の外貌に著しい 醜状障害を残すもの)が認められ、他の後遺障害と 合わせて、併合第6級の要求が認められた。 |
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