「頭部外傷に伴う症状」なのに第7級4号だった。

事故の概要 依頼者 70歳代・主婦
状 況 青信号に従って横断歩道を歩いていたところ、
脇見運転の車がいきなり右折して来て、
撥ねられたもの。
後遺障害として、第7級4号障害が残ったが、
事故後は軽易な労働さえも出来ない状態だった。
傷病名 脳挫傷、頭蓋骨骨折
急性硬膜下血腫、外傷性嗅覚障害
当初の
等級
後遺障害第7級4号 (神経系統の機能又は精神に
著しい障害を残し、軽易な労働以外の労務に
服することができないもの)
治 療 入院75日間、通院実日数36日間、
治療期間755日間
後遺障害
診断書
他覚症状の
内容
両足直立
Mann test
片足立ち30秒
頭位眼振検査
カロリック検査
アリナミンtest、
等のテストが行われた。
異議
申立て
ポイント 各種検査結果に対する判定内容は、
極めてあいまいであった。そこで、再度詳しい検査を
行ってもらうと共に、上記検査の内容を詳しく分析し、
後遺障害の認定基準に当てはめつつ、反論を展開。
結 果 後遺障害第5級2号(神経系統の機能又は精神に
著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の
労務に服することができないもの)が認められ、
他の後遺障害と合わせて併合第3級の要求が認められた。

メールと電話でのご相談を無料で行なっております。