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後遺障害認定や示談交渉に関するよくある質問

後遺障害の認定で必要となる知識や示談交渉の際に起こりやすいトラブルを集めて
FAQ形式でご紹介します。

後遺障害の治療の場合、病院で健康保険を使えないと言われたのですが本当ですか?

そんなことはありません。病院は窓口で健康保険証を提示された場合、断ることはできません。

加害者は未成年でした。この場合、親に対して慰謝料を請求することはできますか?

場合によっては可能です。加害者が未成年の場合、もっとも多いのはバイクによる事故です。ところがバイクの運転者の場合、自賠責保険しか加入していないケースが多いのです。
大きな事故の場合、自賠責保険だけでは賠償金をカバーしきれません。
未成年者には資産や支払能力が足りないケースがほとんどです。車両の維持費や購入費を親が支払っていたり、加害車両が親の名義であったりした場合は、親にも責任が問われ、親に対して損害賠償の請求が行えます。
それ以外の場合は、未成年者本人に請求することとなります。

事故によるケガで入院しました。労災から給与は出ていました。休業損害は請求できますか?

請求はできません。休業損害とは「本来獲得できていただろう給与」に対する損害です。
ケガを負う前と同じだけの収入が維持できているのであれば、休業損害にはなりません。
ただし、入院期間中の給与が、従来の給与より割り引かれている場合は、その分の損害を請求することができます。

また、休業損害を請求しながら、有給休暇を取ることも可能です。

示談後に後遺障害が発生しました。賠償請求はできますか?

基本的に示談後に別途請求を行うことはできません。
しかし、示談後に初めて後遺障害が発生し、医師が事故との関連性を立証する書面を発行してくれれば、請求することができます。
ただし、損害賠償請求の時効は、医師が後遺障害診断書を記入した期日から「2年以内」となっています。

行政書士事務所に相談に行こうと思っています。依頼費用は加害者に請求できますか?

行政書士依頼の費用は自己負担となります。ただし、行政書士による等級認定への異議申立に成功すれば、数百万単位で請求額はアップしますので、それに比べれば大きな金額ではないでしょう。

交通事故後の通院している際に損保会社から一方的に治療費給付を打ち切る連絡が来ました。

第三者が確認しにくい症状の場合、3ヶ月から6ヶ月が経過した時点で、損保会社はこのような通知をしてくるケースがあります。
しかし、ケガが完治していないのであれば、今まで通り治療を続けるべきです。
この場合、被害者が自費で払った治療費や、健康保険の自己負担分を、治療終了後にまとめて請求することができます。
もし治療を止めてしまえば、通院交通費、慰謝料、休業損害なども以降支払われないことになります。

過失相殺とは何ですか?

過失相殺とは、被害者にも事故発生の原因が認められる場合に賠償金額の一部が減額されることです。被害者3、加害者7の過失割合の場合であれば、損害額の70%のみ受け取ることになります。

病院で、「症状固定」と言われました。どういう意味ですか?

症状固定とは、傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療(実験段階又は研究的過程にあるような治療方法は含まれない)を行っても、その医療効果が期待できなくなった状態です。医師がそう宣言したのであれば、傷病の症状の回復・改善は期待できません。つまり後遺障害が残っている、ということになります。

賠償金や慰謝料は課税対象になるのでしょうか?

原則的に賠償金や慰謝料は課税対象になりません。ただし、事故により事業用の商品などが破損し、それに対して支払われた賠償金ということであれば課税されます。