病院によっては診断書の傷病名欄に、“腰痛”に関する記述がないところも見られた。
自賠責調査事務所に対する異議申立てで、腰痛に関し後遺障害第14級9号が認定された。
事故の概要 | 依頼者 | 50代男性 飲食店経営 | |
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状 況 | 夜中に道路を歩行中、駐車場の前にさしかかったところ、停車していた車がいきなりバックしてきて右足と腰にぶつかったもの。 当初の認定は、1次診で「胸腰椎打撲」、2次診で「右下腿打撲、腰椎椎間板ヘルニア」とされたものの、「画像上、特段の異常所見は認めがたく、その他診断書等からも自覚症状を裏付ける客観的な医学的所見に乏しい」との理由で、「非該当」とされた。 依頼者の方は当初、「異議申立てを行っても変わらないよ」と申立てに消極的でしたが、当職からの「認定される可能性がありま す」との強い進言を受け入れ、重い腰を上げることになった。 |
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傷病名 | 腰部打撲挫創(5次診:後遺障害診断書) | ||
当初の 等級 |
非該当 | ||
治 療 | 入院期間 なし 通院実日数:126日 通院期間:202日 |
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後遺障害 | 診断書 | 他覚症状の 内容 |
右半身 右側痺れ増強、座位時に特に痛み増す 腰部 疼痛継続、残存している X-P、CT 腰椎L4/5、L5/S1 椎間板bulging |
異議 申立て |
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依頼者は、初診から数えて5回も病院を代えていた。そのため、病院によっては診断書 の傷病名欄に、“腰痛”に関する記述がないところも見られた。また、診断書には「腰椎椎間板ヘルニア」の記述があったが、神経症状の検査が行われた形跡はなかった。そこで、新たに詳しい検査を受けてもらった上で、症状の一貫性を強調することにより異議申立てを展開。 | |
結 果 | 自賠責調査事務所に対する異議申立てで、腰痛に関し後遺障害第14級9号が認定された。 |
MRIで「巨大なヘルニア」の存在を指摘されながら、非該当とされた。
「非外傷性」ではないとの認定は覆せなかったものの、痛みは事故によるもの、との主張が通り、第14級9号(局部に神経症状を残すもの)の要求が認められた。
事故の概要 | 依頼者 | 20代男性・スポーツインストラクター | |
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状 況 | 乗用車を運転して赤信号で停止していたところ、 同じく普通乗用車に後ろから追突されたもの。 事故後、8ヶ月あまりに及ぶ通院を要した。 |
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傷病名 | 腰椎捻挫、頚椎捻挫 尾骨部痛 セカンドオピニオン(腰椎椎間板ヘルニア) |
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当初の 等級 |
後遺障害:非該当 |
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治 療 | 通院実日数110日間、治療期間238日間 | ||
後遺障害 | 診断書 | 他覚症状の 内容 |
知覚障害なし 腱反射正常 筋力・筋萎縮なし SLRテスト 右95°、左95° 運動障害なし 腰椎X-P上、軽度な椎間板 狭小化あり MRI上、L5-S1 巨大なヘルニアあり |
異議 申立て |
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MRIで「巨大なヘルニアあり」と診断されたのに、 非該当とされた理由は、等級認定票に書かれていた 「非外傷性の腰椎椎間板の変性」が認められた、との 指摘が原因と思われました。 そこで、他の病院で再検査を受けてもらうと同時に、 事故以前には腰痛による通院歴のないことも証明して、 異議申立てを展開。 |
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結 果 | 「非外傷性」ではないとの認定は覆せなかったものの、 痛みは事故によるもの、との主張が通り、 第14級9号(局部に神経症状を残すもの) の要求が認められた。 |
右上腕の運動時痛は、上腕骨の変形癒合による可能性が大きかった。
後遺障害第12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)要求が認められた。
事故の概要 | 依頼者 | 20代・外国人 | |
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状 況 | 片側2車線の一般道路を、原付バイクで走行 していたところ、駐車場を探していた加害者が 左側をよく確認しないまま、いきなり左折して 駐車場に入ろうとしたため、巻き込まれたもの。 後遺障害として、第14級9号と認定されたが、 事故後は労働に多大な支障をきたしていた。 |
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傷病名 | 右上腕骨近位端骨折、頚部挫傷、 胸部打撲、骨盤部打撲、両膝打撲 |
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当初の 等級 |
後遺障害第14級9号 (局部に神経症状を 残すもの) |
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治 療 | 通院実日数165日間、治療期間374日間 | ||
後遺障害 | 診断書 | 他覚症状の 内容 |
握力 右40 左43 頚椎XPで生理的前弯 の消失 右肩、最大挙上時、外転、 前挙、後挙、外旋、内旋 で痛み XPでは、右上腕骨 大結節の変形癒合あり |
異議 申立て |
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後遺障害等級認定票では、「骨折部の骨癒合は 良好」とされていましたが、後遺障害診断書には、 「右上腕骨大結節の変形癒合あり」と書かれてい ました。 そこで、再度他医で詳しい検査を受けてもらうと 共に、上記検査の内容を詳しく分析し、後遺障害 の認定基準に当てはめつつ、反論を展開。 |
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結 果 | 後遺障害第12級13号(局部に頑固な神経症状 を残すもの)要求が認められた。 |
頚椎捻挫については、第14級9号(局部に神経症状を残すもの)が認められました。一方、手根管症候群については、今回残念ながら認められませんでした。
事故の概要 | 依頼者 | 関東地方在住・50代・主婦 | |
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状 況 | 車を運転中、渋滞に巻き込まれて停止して いたときに、加害者の脇見運転が原因で 後ろから追突されたもの。 3ヶ月後、再度同様の追突事故に遭う。 |
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傷病名 | 頚椎捻挫、外傷性手根管症候群 | ||
当初の 等級 |
頚椎捻挫及び、手根管症候群共に、 非該当 |
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治 療 | 通院実日数68日間、治療期間203日間 | ||
後遺障害 | 診断書 | 他覚症状の 内容 |
頚椎前屈時痛 運動制限 Morleyテスト 右(+)、左(ー) Wrightテスト 右(+)、左(+) 腱反射(+) 病的反射(ー) 握力 右20kg、左20kg |
異議 申立て |
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等級認定票には、「他覚的神経学的所見 に乏しく」とありました。調査事務所の認定 では、後遺障害診断書にしっかり神経学的 所見が記載されていても、無視されること が珍しくありません。そこで、画像所見の 記載とからめ、神経学的所見の意味する ものについて、異議申立てを展開しました。 |
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結 果 | 頚椎捻挫については、第14級9号(局部に神経症状を残すもの) が認められました。一方、 手根管症候群については、今回残念ながら認められませんでした。 |
足に力が入らず日常生活に多大な影響。第14級は納得出来ない。
「局部に頑固な神経症状を残すもの」、としての申立てが認められ、第12級13号の認定が得られました。
事故の概要 | 依頼者 | 関西在住・60代・主婦 | |
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状 況 | 県道の横を自転車で走行していました。 T字路を左折しようとしたところ、左から 加害車両がスピードを落とさないまま右折 してきたため、バンパーに引っ掛けられて 撥ね飛ばされたもの。 しかも、加害車両は事故に気付いてバック してくる最中、対向車に気を取られたため、 2度にわたって轢かれる結果に。 |
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傷病名 | 右脛腓骨骨折 右足底部水泡、挫創 |
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当初の 等級 |
「右脛腓骨骨接後の疼痛」につき、 後遺障害第14級9号 (局部に神経症状を残すもの) |
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治 療 | 入院86日間、通院実日数110日間、治療期間392日間 | ||
後遺障害 | 診断書 | 他覚症状の 内容 |
右足関節筋力低下 (4から4+/5) 内反、外反時、外果周囲に 疼痛を認める。 |
異議 申立て |
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当初通院した病院では、足関節の可動域角度 の測定方法に問題がありました。 そこで、新たに地域の中核病院で再検査して いただいたところ、現在の症状を反映する検査 結果が得られたため、後遺障害の認定基準に 当てはめつつ、異議申立てを展開。 |
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結 果 | 「局部に頑固な神経症状を残すもの」、として の申立てが認められ、 第12級13号の認定が得られました。 |
和式トイレがしゃがめない膝痛。このままでは将来も不安だった。
「重激な労働等の際以外には硬性補装具を必要としないもの」後遺障害第12級7号の要求が認められました。
事故の概要 | 依頼者 | 20代・男性 | |
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状 況 | 原付バイクを運転してコンビにの前に差し掛かった ところ、駐車場から出て来た加害車両がいきなり 右折して来たため、避けきれずに車の側面に衝突 したもの。 |
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傷病名 | 左膝後十字靭帯断裂 | ||
当初の 等級 |
後遺障害第14級9号 (局部に神経症状を残すもの) |
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治 療 | 通院実日数56日間、 治療期間210日間 |
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後遺障害 診断書 |
他覚症状の 内容 |
左膝 後方不安定性(+) 単純X-P検査で骨折なし 左膝打撲、擦過傷 |
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異議 申立て |
ポイント | 後遺障害診断書の予後所見欄に、「左膝不安定性 に伴う疼痛が増強する可能性あり。その場合は靭帯 再建術が必要」と書かれていたため、依頼者にお願い して、膝の動揺性を調べるテストを受けていただき ました。 その結果、一定の数値が得られましたので、この検査 の内容を詳しく分析し、後遺障害の認定基準に当て はめつつ、異議申立てを展開。 |
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結 果 | 「重激な労働等の際以外には硬性補装具を必要と しないもの」 後遺障害第12級7号の要求が認められました。 |
仕事が継続できない首の痛み。左手指のシビレが特に酷かった。
MRI上の画像所見と神経学的検査の結果により各種の症状は「C7神経根症状」によるものと認められた。よって、「局部に神経症状を残すもの」第12級10級の要求が通りました。
事故の概要 | 依頼者 | 30代・主婦 | |
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状 況 | 助手席に同乗して赤信号で停止していたところ、 後方に止まった車の運転手が、カーステレオに気を 取られている間に車が動き出し、後から追突された。 依頼者は、追突時に横を向いていたが、体がシート から浮き、そのまま落下するほどの衝撃だった。 |
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傷病名 | 外傷性頚部症候群 | ||
当初の 等級 |
後遺障害第14級10号 (局部に神経症状を残すもの) |
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治 療 | 通院実日数181日間、 治療期間366日間 |
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後遺障害 診断書 |
他覚症状の 内容 |
両項肩部の筋拘縮 左示指掌側及び背側に知覚異常あり 示指末節部の萎縮、軽度あり MRIでC7神経根症状に相当の所見あり 握力 右33kg、左20kg 頚部運動障害 右屈35度、左屈20度 |
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異議 申立て |
ポイント | 後遺障害診断書に「C7神経根症状に相当する所見」 と書かれていたものの、詳しい神経学的検査が 行われた形跡はなかった。 依頼者に詳しい検査をお願いしたところ、明らかな 異常と思われる結果が出たため、後遺障害の 認定基準に当てはめつつ、異議申立てを展開。 |
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結 果 | MRI上の画像所見と神経学的検査の結果により 各種の症状は「C7神経根症状」によるものと認められた。 よって、「局部に神経症状を残すもの」 第12級10級の要求が通りました。 |
腰の痛みが酷く第14級の認定に不満を訴える。
後遺障害第12級12号(局部に頑固な神経症状を残すもの)要求が認められました。
事故の概要 | 依頼者 | 50代歳・主婦 | |
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状 況 | 車を運転して青信号を直進していたところ、 左側面から信号を無視して直進して来た 加害車両に衝突。その反動で、車の後部 が大きく振れたところ、今度は前から来た別 の車に衝突されたもの。 |
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傷病名 | 頚椎捻挫、頭部打撲、腰部挫傷、 腰椎椎間板ヘルニア、胸部挫傷、等 |
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当初の 等級 |
後遺障害第14級10号(局部に神経症状 を残すもの) |
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治 療 | 通院実日数248日間 治療期間793日間 |
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後遺障害 診断書 |
他覚症状 の内容 |
アキレス腱反射:減弱 左前脛骨筋:MMT4 SLRテスト:陽性 L4/5椎間板膨隆、等々 |
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異議 申立て |
ポイント | 保険会社は、「経年性の変性」との主張を 元に、14級までしか認めませんでした。 そこで、再度詳しい神経学的検査を受けて もらうと共に、その結果などを参考に、外傷性 によるもの、との異議申立てを展開しました。 |
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結 果 | 後遺障害第12級12号(局部に頑固な神経症状を 残すもの)要求が認められました。 |
指の付け根の変形が、非該当と判定された。
850,000円(切りのいい額としたため、傷害慰謝料・休業損害の明細はなし)
事故の概要 | 依頼者 | 会社員男性(事故当時は学生でアルバイト) |
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状 況 | バイクで優先道路を走行中、横道から進入してきた 軽トラックにはねられ転倒。左手小指の付け根を骨折。 後遺障害として、指の付け根の変形などの障害が 残ったが、非該当と判定された。 |
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傷病名 | 左第5指基節骨骨折、左第4,5指挫創、 左第5指指神経損傷 |
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事故の種類 | 人身事故 | |
過失 割合 |
被害者:加害者=15:85 | |
治 療 | 入院8日間、通院実日数21日間、治療期間189日間 | |
対処方法 | 1 | 異議申立書 |
2 | 傷害慰謝料の計算書 | |
3 | 休業損害の計算書 | |
4 | 在職証明書(事故以前から在職していたことの証明書) | |
5 | リハビリ証明書(退院後、アルバイトに復帰するまで リハビリを行っていた証明書 |
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6 | 就労不能証明書(傷が完治するまで アルバイトに 復帰出来なかった旨の証明書 |
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7 | 意見書 (休業損害額の計算書を補完する書類) |
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経 過 | 1回目 | 依頼者の方に、当事務所で作成した各種書類を 持参して和解斡旋機関へ出向いていただき、 言い分を主張してもらった。 |
2回目 | 相手方保険会社とも調整を行い、結果、円満解決となる。 | |
交通事故 | 当初の提示 | 236,355円 |
損害賠償の 結果 |
最終の合意 | 850,000円 (切りのいい額としたため、 傷害慰謝料・休業損害の明細はなし) |