◆むち打ちなどの神経的な後遺障害で、等級認定が「非該当」となった……。
等々、等級認定に必要な材料が不足していた可能性があります。
症状固定後も我慢出来ないほどの症状が残っていて、どうしても「非該当」に納得出来ない、という方には、
以下のような方法をお勧めしています。
最初に、詳しい神経学的検査を受けていただきます。
いくつかの異常が見つかれば、大学病院等を受診し、必要とあらばMRI検査などを受けていただきます。
その結果、十分な材料が揃ったと判断できれば、異議申立て手続きに進ませていただきます。
◆むち打ちなどの神経的な後遺障害で、第14級に認定されたが異議申立をしたい!
12級に認定されるためには、医証、画像所見、神経学的所見の3つが揃う必要があるといわれます。
例えば、「椎間板ヘルニア」と診断されながら神経学的検査を受けていなかったり、
神経学的検査で明らかな異常が見つかっているのに、MRI検査を受けていなかったりする場合です。
これらは本来12級のレベルであるのに、材料が不足しているため上位の等級に認定されなかった可能性があります。
後遺障害診断書を拝見しながら、3つの中で不足するものを検討します。
可能性ありと判断したら、大学病院等で必要な検査を受けていただきます。
12級の認定を受けるために十分な材料が揃ったと判断した段階で異議申立ての手続きに進ませていただきます。
◆むち打ちなどの神経的な後遺障害で、第12級に認定されたが異議申立をしたい!
12級は、相当重度の後遺障害といえます。しかし、だからこそ脊椎の障害や神経系統の障害等、
さらに重度の障害が、隠されている可能性もあります。
特に、「局部に頑固な神経症状を残すもの」と診断された方などは要注意です。
ご本人が12級では納得できないという場合、まずは十分にお話を伺います。
他に重要な傷病などが隠されていると考えられる場合は、大学病院等で必要な検査を受けていただきます。
MRI検査、筋電図検査、脊髄造影等です。
材料が十分揃ったと判断した段階で、異議申立て手続きに、進ませていただきます。
◆後遺障害の認定は下りたが、異議申立をしたい!
保険会社が効果的な異議申立用紙の書き方を教えてくれることはありません。
上位の等級に認定された結果損害賠償額が膨らめば、保険会社の出費になるからです。
被害者が異議申立ての用紙に認定へのクレームをただ並べたとしても、恐らく状況はまったく変わらないと考えます。
後遺障害に認定されるための要素はさまざまです。
被害者の状況から最善の方法を判断できるのはやはり交通事故に精通した専門家のみです。
後遺障害等級は賠償金・慰謝料の金額に大きな影響を与えます。
たとえば同じ「頚椎捻挫」でも、12級と14級とでは数百万円もの開きが出来てしまいます。
専門家に依頼したとしても、メリットの方がはるかに大きいと言えると思います。