交通事故による後遺障害は「自賠法(自動車損害賠償保障法)」で定められており、第1級から第14級まで140種の後遺障害が35種類の系列に分類されています。
以下に、その障害の症状についてご紹介します。
等級 | 詳細 |
険金額 | 労働能力 喪失率 |
---|---|---|---|
第1級 | 1 両眼が失明したもの 2 咀嚼及び言語の機能を廃したもの 3 両上肢をひじ関節以上で失つたもの 4 両上肢の用を全廃したもの 5 両下肢をひざ関節以上で失つたもの 6 両下肢の用を全廃したもの |
3,000万円 | 100% |
第2級 | 1 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 2 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 3 両上肢を手関節以上で失つたもの 4 両下肢を足関節以上で失つたもの |
2,590万円 | 100% |
第3級 | 1 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 2 咀嚼又は言語の機能を廃したもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務 に服することができないもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服す ることができないもの 5 両手の手指の全部を失つたもの |
2,219万円 | 100% |
第4級 | 1 両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 2 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの 3 両耳の聴力を全く失つたもの 4 一上肢をひじ関節以上で失つたもの 5 一下肢をひざ関節以上で失つたもの 6 両手の手指の全部の用を廃したもの 7 両足をリスフラン関節以上で失つたもの |
1,889万円 | 92% |
第5級 | 1 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの 2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易 な労務以外の労務に服することができないもの 3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務 以外の労務に服することができないもの 4 一上肢を手関節以上で失つたもの 5 一下肢を足関節以上で失つたもの 6 一上肢の用を全廃したもの 7 一下肢の用を全廃したもの 8 両足の足指の全部を失つたもの |
1,574万円 | 79% |
第6級 | 1 両眼の視力が〇・一以下になつたもの 2 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの 3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができ ない程度になつたもの 4 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル 以上の距離では普通の話声を解することができない程度 になつたもの 5 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの 6 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 7 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 8 一手の五の手指又はおや指及びを含み四の手指を失つたもの |
1,296万円 | 67% |
第7級 | 1 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの 2 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通 の話声を解することができない程度になつたもの 3 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の 距離では普通の話声を解することができない程度になつ たもの 4 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以 外の労務に服することができないもの 5 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労 務に服することができないもの 6 一手のおや指を含み三の手指をを失つたもの又はおや指 以外の四の手指を失つたもの 7 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの 8 一足をリスフラン関節以上で失つたもの 9 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 10 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 11 両足の足指の全部の用を廃したもの 12 女子の外貌に著しい醜状を残すもの 13 両側の睾丸を失つたもの |
1,051万円 | 56% |
第8級 | 1 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつた もの 2 脊柱に運動障害を残すもの 3 一手のおや指を含み二の手指を失つたもの又はおや指以外の 三の手指を失ったもの 4 一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外 の四の手指の用を廃したもの 5 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの 6 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 7 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 8 一上肢に偽関節を残すもの 9 一下肢に偽関節を残すもの 10 一足の足指の全部を失つたもの 11 脾臓又は一側の腎臓を失つたもの |
819万円 | 45% |
第9級 | 1 両眼の視力が〇・六以下になつたもの 2 一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 3 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 6 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの 7 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を 解することができない程度になつたもの 8 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することがで きない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離 では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの 9 一耳の聴力を全く失つたもの 10 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することが できる労務が相当な程度に制限されるもの 11 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる 労務が相当にな程度に制限されるもの 12 一手のおや指又はおや指以外のニの手指をを失つたもの 13 一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや 指以外の三の手指の用を廃したもの 14 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの 15 一足の足指の全部の用を廃したもの 16 生殖器に著しい障害を残すもの |
616万円 | 35% |
第10級 | 1 一眼の視力が〇・一以下になつたもの 2 正面を見た場合に複視の症状を残すもの 3 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの 4 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を 解することが困難である程度になつたもの 6 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することがで きない程度になつたもの 7 一手のおや指又はおや指以外のニの手指の用を廃したもの 8 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの 9 一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの 10 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を 残すもの 11 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
461万円 | 27% |
第11級 | 1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 4 十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解するこ とができない程度になつたもの 6 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の 話声を解することができない程度になつたもの 7 脊柱に変形を残すもの 8 一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失つたもの 9 一足の第1の足指を含みニ以上の足指の用を廃したもの 10 胸腹部臓器に障害を残すもの |
331万円 | 20% |
第12級 | 1 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 4 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの 5 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を 残すもの 6 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 7 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 8 長管骨に変形を残すもの 9 一手のこ指を失ったもの 10 一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの 11 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の 足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つ たもの 12 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの 13 局部に頑固な神経症状を残すもの 14 男子の外貌に著しい醜状を残すもの 15 女子の外貌に醜状を残すもの |
224万円 | 14% |
第13級 | 1 一眼の視力が〇・六以下になつたもの 2 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの 3 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 4 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 5 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 6 一手のこ指の用を廃したもの 7 一手のおや指の指骨の一部を失つたもの 8 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの 9 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失ったもの 10 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み 二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足 指の用を廃したもの |
139万円 | 9% |
第14級 |
1 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
屈伸することが できなくなったもの |
75万円 | 5% |
系列を異にする身体障害が2つ以上ある場合に、重い方の身体障害の等級によるか、またはその重い方の等級を1級ないし、3級を繰り上げて当該複数の障害の等級とすることをいいます。具体的には、下記の通りです。
障害等級表に掲げるもの以外の身体障害については、その障害の程度に応じ、障害等級表に掲げる身体障害に準じて、その等級を定めることとなりますが、この「障害等級表に掲げるもの以外の身体障害」とは、次の2つの場合をいいます。
この場合においては、次により、その準用等級を定めます。
【上記1.の場合】
その障害によって生ずる労働能力の喪失の程度を医学的検査結果等に基づいて判断し、その障害が最も近似している系列の障害における労働能力の喪失の程度に相当する等級を準用等級として定める。
【上記2.の場合】
この準用等級で定めることができるのは、同一系列に属する障害群についてであるので、この場合は、同一系列に属する2つ以上の障害が該当するそれぞれの等級を定め、併合の方法を用いて準用等級を定める。ただし、併合の方法を用いた結果、序列を乱すときは、その等級の直近上位又は、直近下位の等級を当該身体障害の該当する等級として認定する。
交通災害によって新たに障害が加わった結果、障害等級表上、現存する障害が既存の障害より重くなった場合をいいます。従って、自然的経過又は既存の障害が原因となった疾病の再発など、新たな交通災害以外の事由により傷害の程度を重くしたとしても、ここにいう「加重」には該当しません。
また、同一部位に新たな障害が加わったとしても、その結果、障害等級表上、既存の障害よりも現存する障害が重くならなければ、「加重」には該当しません。