当事務所の交通事故後遺障害等級認定異議申立業務は、高い等級を獲得することだけが目的ではありません。「非該当」とされてきた人々が、第14級への異議申立てが認められたことで、大きな喜びを語ってくれたことが何度もありました。それも素晴らしい、やりがいのある仕事と自負しております。
しかし、一方で深刻な後遺障害に悩みながらも、有効な異議申立ての方法が分からず、結局泣き寝入りしている、という方が大勢いらっしゃることも事実です。そのような方たちのために、等級の認定順位を大きく上げた事例をご紹介致します。
ご自身の症状と比べていただき、現在の等級に納得がいかない場合は、ぜひ後遺障害異議申立ての際の参考にしていただければと存じます。
自賠責調査事務所に対する1度目の異議申立ては却下されたが、続いて自賠責保険・共済紛争処理機構へ申し立てたところ、「心的外傷後ストレス性障害」の訴えが認められ、第9級10号が認定された。「頚椎捻挫後の頸部痛」第14級9号と合わせ、併合第9級となった。
事故の概要 | 依頼者 | 20代女性・会社員 | |
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状 況 |
被害者が片道1車線の道路を、自転車に乗り横断しようとしていたところ、右方向から直進してきた車が右折しようとしたため、安全と思い道路の横断を開始した。 |
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傷病名 | 頭部打撲、顔面外傷、下顎部挫創、 左手擦過創、左下腿打撲擦過創 |
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当初の 等級 |
「心的外傷後ストレス性障害、うつ病」第14級9号 「頚部捻挫後の項部の痛み等」第14級9号 併合第14級 |
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治 療 | 入院期間 なし 通院実日数 99日 治療期間 357日 |
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後遺障害 診断書 |
他覚症状の 内容 |
「日常生活状況報告」 | |
異議 申立て |
ポイント | 治療後、一時期職場へ復帰も果たしたが、 再度症状が悪化し、以前にも増して生活が困難になった。 また、うつ状態が加わり人格的にも荒んできた。 明らかに上位の後遺障害に該当すると考え、 診断書等を元に異議申立てを展開。 |
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結 果 |
自賠責調査事務所に対する1度目の異議申立ては却下されたが、続いて自賠責保険・共済紛争処理機構へ申し立てたところ、「心的外傷後ストレス性障害」の訴えが認められ、第9級10号が認定された。 |
後遺障害第7級12号(女子の外貌に著しい醜状障害を残すもの)が認められ、他の後遺障害と合わせて、併合第6級の要求が認められた。
事故の概要 | 依頼者 | 20歳代・女性 | |
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状 況 | 友人の運転する車の後部座席に同乗して、 いたところ、友人が居眠りをして対向車線に はみ出し、電信柱に激突したもの。 衝突後、下顎の骨が突き出し、口から出血、 口も開かない状態だった。 |
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傷病名 | 下顎骨々折、顔面打撲傷・挫傷 右耳下から側頚部瘢痕 |
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当初の 等級 |
下顎にひどい線状瘢痕が残ったものの、非該当。 歯牙障害による後遺障害第12級3号のみの 認定でした。 |
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治 療 | 入院102日間、通院実日数43日間、 治療期間1450日間 |
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後遺障害 診断書 |
他覚症状の 内容 |
(整形外科) 外ぼう (顔面図にて) 下顎部の線状痕:5.5cm |
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異議 申立て |
ポイント | 自賠責調査事務所の認定によると、 醜状障害の位置は、顔面ではなく頚部(首) である、というものでした。 そこで、各種資料を駆使して、傷の位置は 顔面に属する、との反論を展開。 |
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結 果 | 後遺障害第7級12号(女子の外貌に著しい 醜状障害を残すもの)が認められ、他の後遺障害と 合わせて、併合第6級の要求が認められた。 |
後遺障害第5級2号(神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの)が認められ、他の後遺障害と合わせて併合第3級の要求が認められた。
事故の概要 | 依頼者 | 70歳代・主婦 | |
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状 況 | 青信号に従って横断歩道を歩いていたところ、 脇見運転の車がいきなり右折して来て、 撥ねられたもの。 後遺障害として、第7級4号障害が残ったが、 事故後は軽易な労働さえも出来ない状態だった。 |
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傷病名 | 脳挫傷、頭蓋骨骨折 急性硬膜下血腫、外傷性嗅覚障害 |
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当初の 等級 |
後遺障害第7級4号 (神経系統の機能又は精神に 著しい障害を残し、軽易な労働以外の労務に 服することができないもの) |
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治 療 | 入院75日間、通院実日数36日間、 治療期間755日間 |
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後遺障害 診断書 |
他覚症状の 内容 |
両足直立 Mann test 片足立ち30秒 頭位眼振検査 カロリック検査 アリナミンtest、 等のテストが行われた。 |
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異議 申立て |
ポイント | 各種検査結果に対する判定内容は、 極めてあいまいであった。そこで、再度詳しい検査を 行ってもらうと共に、上記検査の内容を詳しく分析し、 後遺障害の認定基準に当てはめつつ、反論を展開。 |
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結 果 | 後遺障害第5級2号(神経系統の機能又は精神に 著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の 労務に服することができないもの)が認められ、 他の後遺障害と合わせて併合第3級の要求が認められた。 |