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後遺障害が残ってしまった場合の対処法

「後遺障害」の等級認定が不満!何か手はないか?

交通事故によって後遺障害が残ったとしても、必ずしも損害賠償を受けられるわけではありません。症状が軽症、傷跡が小さい、検査結果に現れない、等々の場合がそれにあたります。

後遺障害の損害賠償は、自賠責保険の等級認定にて決定されます。自賠責保険の後遺障害等級は別表第1(介護を要する後遺障害)では2段階別表第2(後遺障害)では14段階に区分されており、もっとも軽い等級は第14級となります(「後遺障害別等級表」参照)。

この第14級に満たないと認定された場合、後遺障害の「非該当」と認定されるのです。後遺障害の認定結果に納得がいかなければ、「自賠責保険(共済)審査会」に対し後遺障害異議申立ての手続きを取ることができます。

さらに、自賠責保険(共済)審査会の結果に納得がいかない場合には、自賠責保険と被害者の間に立って調停を行ってくれる「自賠責保険・共済紛争処理機構」に対して、申し立てを行うことも可能です。

ただし、それでも納得の行く認定結果が得られないケースがあることも事実です。その際は、最後の手段として「裁判」によって等級認定を求めるしかありません。

異議申立をしなかったらそのままに…

後遺障害の等級認定で「非該当」とされれば、当然「後遺障害慰謝料」も「逸失利益」も請求出来ません。しかし認定の結果に異を唱え、それを覆すことが出来ないわけではありません。

後遺障害の等級認定の結果は、「後遺障害等級認定票」という書類で通知されます。具体的な理由は、添付の「別紙」で説明されます。この“説明”に納得ができなければ、充分にデータを揃えて反論し、その結果、後遺障害の存在が立証できれば、損害保険金を受け取ることは可能です。

しかし損害保険金を支払う保険会社も、慈善事業で営業しているわけではありません。特定の被害者の方に対して、後遺障害の内容を詳しく調べ、病院や医師を紹介し、ましてや検査法のアドバイスまでしてくれることなど、皆無です。

保険会社は、ビジネスである以上、損害保険金をいかに低く抑えるかに腐心しています。よって、事故により後遺障害を負った方は自らの責任で行動を起こさない限り、正当な損害保険金を得る道はないと言っても過言ではないのです。

泣き寝入りしないために!

交通事故による損害の示談書にサインをするということは、「先方の言い値を了承しました。今後一切文句を言いません」と法的に認めたということです。

本当に納得できていればそれでも構わないでしょう。しかし示談書の内容に対し、少しでも納得できない点があるとしたら……どうすればいいのでしょう?

示談書へのサインは、民法上の「和解契約の締結」に該当する法律行為です。

この契約内容には法的効力が発生しますので、後に示談の内容を覆すような決定的な証拠が挙がったとしても、その効力を無効にすることは、まず出来ません。

示談交渉の前に、こちらの示談交渉のポイントにぜひ目を通しておいてください!

後遺障害発生から解決までの流れ

交通事故後、後遺障害の発生から相応な賠償金を手にするまでの、『解決までの流れ』をご説明しています。

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