交通事故により後遺障害が残った場合、障害を抱えたまま残りの人生を過ごさなければならないことに対し、加害者に「後遺障害慰謝料」を請求することができます。
後遺障害の慰謝料は、後遺障害の等級によって基準が定められており、ほぼ基準が示す金額の範囲内で解決することになります(⇒「後遺障害別等級表」参照)。とはいえ、その精神的苦痛や支障の度合いは個々人によって異なります。
それを裁判で立証できるのであれば、基準額以上の慰謝料を請求することも可能です。
後遺障害等級「非該当」のケースでは後遺障害慰謝料の請求は難しいですが、例外的に(14級に至らないが明らかな後遺症が残った場合など)慰謝料として請求できるケースもあります。
上記の「後遺障害別等級表」によれば、「手のひら大の傷痕」がひじ関節以下に残れば「第14級」で慰謝料が請求できます。しかし、その傷痕がひじより上、すなわち二の腕に残った場合は「非該当」とされてしまいます。
また「外貌に醜状を残すもの」という基準もありますが、「瘢痕が2個以上残った」場合や「線状痕」だったりした場合、慰謝料はいくら請求出来るのでしょうか。それ以前に、そもそもどの程度の「後遺障害等級」に認定されるのでしょうか?
後遺障害の等級には、「併合」、「準用」、「加重」といった扱いもあり、ご自分の後遺障害がどの基準に当てはまるかの考察は、なかなか複雑です。
しかし、その基準を熟知していなければ、実情にふさわしい等級認定を受けることは出来ません。
行政書士江口正事務所では、交通事故の被害者に代わって後遺障害の立証を行い、損害賠償を請求するお手続きを承っております。
どうぞ、お気軽にご相談ください。