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異議申し立ての方法

こちらでは、交通事故・後遺障害の異議申し立てを行う流れをご紹介します。行政書士江口正事務所では、交通事故・後遺障害に関する専門知識を備えた行政書士があらゆるご相談を承っています。
電話やメールによる初回相談は無料です。交通事故や後遺障害の異議申し立てに関してお悩みの方、不当な賠償金に不満を感じている方はお気軽にご相談ください。

1.お電話・メールで問い合わせ

最初は、お電話メールで当事務所宛てにご連絡ください。
後遺障害無料相談として、郵送で必要書類をお送りいただく方法もございます。
いきなりご依頼でなくても、ご相談のみでも構いません。
いずれも、親切丁寧にご対応いたします。

2.必要書類をご郵送いただく

お話を伺った上で、後遺障害の異議申立てを判断する際に、必要な書類をご説明致します。
必要書類は、保険会社等よりお取り寄せいただきます。
(直接事務所へ来られる方は、現在お手元にある書類だけで結構ですので、ご持参ください)

必要書類一覧

3.可能性の検討

異議申立てを行った場合、「非該当」から「等級認定」へ、
又は、「上位等級」へと認定される“可能性”があるかどうかを
ご判断させていただき、その内容を依頼者の方にお伝えします。

4.報酬額のお振込み

後遺障害異議申立てのご依頼が決まりましたら、契約書を交わしていただくと同時に、報酬額の半額を着手金としてお支払(又は、お振込み)いただきます。
(一度に全額お支払いいただく方法もございます)
なお、依頼者の方の都合でキャンセルされた場合、着手金のご返却は致しません。

5.書類の作成

着金を確認後、書類の作成にかからせていただきます。
なお、業務の都合上、多少のお時間をいただくことがございます。

6.書類の完成

書類が完成いたしましたら、報酬残額と郵便代等の実費をお支払いただきます。
お振込みのご連絡をいただくか、着金を確認いたしましたら、依頼者の方並びに保険会社へ書類を発送させていただきます。

「後遺障害異議申立て」をご依頼していただいた方には、2つの特典をご用意しています。

 詳しくは、こちらから。